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PCB(ポリ塩化ビフェニル)の廃棄処理期限が間近に迫っています!!

2019年09月30日

最近、キュービクル式高圧受電設備の更新工事を何件かさせて頂いています。

施工事例にUPしておりますので、ご覧いただけますと幸いです。

キュービクル式高圧受電設備の更新、移設工事 K市D様

 

どの事業主様も、お使いのキュービクルにPCB(ポリ塩化ビフェニル)※1を含む製品が使われていたり、その可能性があるため、工事を依頼されています。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人体及び環境に深刻な被害を及ぼすことが分かっている為※2、使用していたり、保有している場合は、その届け出を行い、適切に保管及び決められた期限までに廃棄処分を行うことが義務付けられています。

 

これらに違反しますと厳しい行政処分科されます

 

そして、その廃棄処理期限が間近に迫っています。

安定器及び汚染物

021年3月31日(豊田PCB廃棄処理施設)

 

コンデンサー、変圧器 

2022年3月31日(豊田PCB廃棄処理施設)

 

低濃度PCB

2027年3月31日(近隣の民間処理業者)

 

※岐阜県、愛知県、三重県、静岡県の事業主様の高濃度PCB含有製品は、豊田市にある廃棄処理施設が処分先になります。

 

この期限までに廃棄処理を行わないと、現在の法律では事実上処理できなくなってしまいます。

 

また、その廃棄処理の手続きには、様々な事務手続きがあり、最低でも6ヵ月かかりますので、早急な対応が必要です

 

主なPCB含有製品は、昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器やコンデンサー、昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具(工場や学校等の施設用)の安定器です(一般家庭の蛍光灯等には、使用されていません)。

 

 

事業主の皆様には、PCB含有製品を使用していないか、保有していないか、今一度ご確認をお願いいたします。

 

ただ、ご使用中の電気設備のPCBの有無を調べるのは、電気主任技術者の資格を有する方、もしくは、当店までご依頼をいただけますと幸いです。

 

事業主様ご自身でされますと、感電の恐れがあり大変危険です。

 

負の遺産を未来に持ち越さない為にも、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

何かご不明な点がありましたら、どんな事でも構いませんので、電パークいとうまでご連絡ください。

 

0584-51-4937  

itoden@ito-den.net

 

※1、PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、人工的に作られた油状の化学物質で、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒など様々な用途で利用されていましたが、人体に深刻な健康被害を及ぼす事が判明した為、現在では、製造、輸入ともに禁止され、その全廃に向けて法律が制定されています。

 

※2、1968年(昭和43年)カネミ油症事件が契機となり、その毒性が世間に知れ渡りました。PCBは、発がん性物質であり、加熱するとダイオキシン類が発生します。慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積され、皮膚障害、内臓障害、ホルモン異常を引き起こします。

 

【主な対応エリア】 岐阜県海津市、養老町、輪之内町、羽島市等近郊